医療費が高額になったときに利用できる高額療養費制度って?
「高額療養費制度」とは、医療費を支払う際に患者さんの自己負担を軽減できる仕組みです。具体的な流れとしては、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が一定の水準を超えた場合に、そのぶんの金額が後に払い戻されるかたちになります。自己負担の上限額は、該当者の所得や年齢によって変わってきます。
また、入院する際に所得区分の限度額適用認定証を事前に発行してもらいさえすれば、その場で高額の医療費を払ってから医療保険に差額を支給してもらうのではなく、まず患者さんが定められた限度額を支払い、その後に病院と医療保険事業者(全国健康保険協会)が直接差額のやり取りを行います。すなわち、実際に払う金額は変わらなくとも、入院時に用意する費用が大幅に減額されることになります。
高額療養費の対象になる医療費と対象にならない医療費は?
高額医療費の対象となるのは健康保険が適用される保険診療であり、保険適用外の場合は自己負担となります。その他に高額医療費が適用されるケースとしては、医療機関に処方された処方箋の代金のような、院外処方で支払った費用が挙げられます。
逆に、医療費の中でも高額医療費の対象にならないものとしては、先ほど述べた保険適用外の治療に加え、先進医療を使用した場合の治療費、美容や審美が目的となる歯科治療、自然分娩による出産費、入院中の食費・居住費・差額ベッド代といった諸経費、診察を受ける際の交通費といった例があります。
高額療養費と医療費控除は同じもの?
「医療費控除」とは、該当年の1月1日から12月31日までの間に、自分や親族・配偶者のために支払った医療費が一定の額を超えた場合、確定申告の際に所得控除を受けられる制度です。
対象となる金額に関しては、実際に支払った医療費の合計額から、高額療養費・家族療養費・出産育児一時金といった保険等で補填される金額を差し引いたうえで、最後に10万円をマイナスして産出します。
高額療養費と医療費控除の違いとしては、高額療養費が1ヶ月ごとの申請となるのに対し、医療費控除は確定申告の際に、1年ぶんをまとめて申請する点が挙げられます。さらに、高額療養費は保険適用内の治療費のみが対象ですが、医療費控除は保険適用内・適用外の両方が対象となります。
この2つは申請する先の窓口も異なり、高額療養費は患者さんが加入している医療保険事業者が申請の対象で、医療費控除の場合は税務署が対象となります。また、高額療養費は医療費を払い戻す制度となりますが、医療費控除は所得税の控除に関する制度であることから、具体的な内容にも微妙な差異があります。
高額療養費の申請方法は?
高額医療費の申請方法には、「診察前にあらかじめ申請しておく方法」と、「医療費を先に支払った後で、申請を行う方法」の2つが存在します。
事前に申請を行う場合は、前述の通り患者さんが加入している健康保険の窓口に、「限度額適用認定証」の発行を先に申請しておく必要があります。申請が認められて認定証が交付されたら、支払いの際に認定証を持参し、提出するかたちとなります。ちなみに、認定証が必要となるのは70歳未満の患者さんのみであり、70歳以上の方であれば、支払いは自動的に限度額までとなります。
医療費を支払ってから申請する場合は、支払いのタイミングで自己負担分の治療費(1~3割)を患者さんが先に支払っておきます。その後、患者さんが加入している健康保険事業者に高額医療費の申請手続きを行います。申請が無事認められれば、限度額を超えて支払った金額の払い戻しが行われる運びとなります。
まとめ
高額療養費が利用できるのは保険適用内の治療のみです。医療費控除とは異なり、保険適用外の治療には適用されません。また、医療費控除は確定申告で申請する所得税の控除の一つです。2つのの違いを理解しておかないと、本来であれば金銭的負担を減らせるケースだったのにその機会を逃してしまったり、申請すべき方法とは異なるものを申請してしまう可能性も出てきます。
治療にかかる金銭の負担を減らすことができるのは、誰にとってもありがたいものです。制度を正しく理解しておけば、いざという時に役立つことがあるかもしれません。
高額療養費や医療費控除の適用範囲や制度を頭に入れておくことで、もし高額な医療費が必要になってしまった場合も、できる限り家計への影響を避けられるようになりますよ。